第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 データサイエンティスト協会 と称する。2 当法人は、英文で、The Japan DataScientist Societyと表記する。
(定義)
第2条 データサイエンティスト(分析人材)とは、高度に情報化された社会において、日々複雑化及び増大化(ビッグデータ化)するデータを、利用者の利用目的に応じて情報を収集・分析する技術を有し、ビジネスにおいて実行可能な情報を作ることができる者をいう。
(目的)
第3条 当協会は、社会のビッグデータ化に伴い重要視されている新しい分析人材の職業“データサイエンティスト”の確立と地位向上、及び取り巻く環境の健全な発展に向けて協力を惜しまない支援機関として、技能(スキル)要件の定義・標準化の推進、分析技術認定(レベル認定)事業、人材の育成、社会に対する普及啓蒙などの活動を行うことを目的とし、次の事業を行う。
(1) データサイエンティストに必要とされる技能(スキル)要件、知識・経験のレベル定義とその標準化の推進、ならびにその普及啓蒙活動
(2) データサイエンティストの認定制度、資格検定制度等の企画、開催、運営
(3) ベストプラクティスやデータサイエンスに関わる調査研究、及び情報発信
(4) データサイエンティスト育成のための教育活動
(5) シンポジウム、研究会、講演会、講習会、講座、セミナー等の企画、開催、運営
(6) ビジネス機会、就業機会創出のための各種活動
(7) 国内外の関連諸団体等との活動に関する情報交換や連携・協力のための活動
(8) 雑誌・書籍の企画、出版、販売、及び音響・映像商品(音声データ、動画データ、その他各種メディア等)の企画、製造、販売
(9) その他本法人の目的を達成するために必要な活動
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。
(機関)
第6条 当法人は、以下の機関を置く。
(1) 社員総会(2) 理 事(3) 理事会(4) 監 事