定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人 データサイエンティスト協会 と称する。2 当法人は、英文で、The Japan DataScientist Societyと表記する。

(定義)

第2条  データサイエンティスト(分析人材)とは、高度に情報化された社会において、日々複雑化及び増大化(ビッグデータ化)するデータを、利用者の利用目的に応じて情報を収集・分析する技術を有し、ビジネスにおいて実行可能な情報を作ることができる者をいう。

(目的)

第3条 当協会は、社会のビッグデータ化に伴い重要視されている新しい分析人材の職業“データサイエンティスト”の確立と地位向上、及び取り巻く環境の健全な発展に向けて協力を惜しまない支援機関として、技能(スキル)要件の定義・標準化の推進、分析技術認定(レベル認定)事業、人材の育成、社会に対する普及啓蒙などの活動を行うことを目的とし、次の事業を行う。
(1) データサイエンティストに必要とされる技能(スキル)要件、知識・経験のレベル定義とその標準化の推進、ならびにその普及啓蒙活動 (2) データサイエンティストの認定制度、資格検定制度等の企画、開催、運営 (3) ベストプラクティスやデータサイエンスに関わる調査研究、及び情報発信 (4) データサイエンティスト育成のための教育活動 (5) シンポジウム、研究会、講演会、講習会、講座、セミナー等の企画、開催、運営 (6) ビジネス機会、就業機会創出のための各種活動 (7) 国内外の関連諸団体等との活動に関する情報交換や連携・協力のための活動 (8) 雑誌・書籍の企画、出版、販売、及び音響・映像商品(音声データ、動画データ、その他各種メディア等)の企画、製造、販売 (9) その他本法人の目的を達成するために必要な活動

(主たる事務所の所在地)

第4条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(公告方法)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。

(機関)

第6条 当法人は、以下の機関を置く。
(1) 社員総会(2) 理 事(3) 理事会(4) 監 事

第2章 会 員

(会員の種別)

第7条 当法人の会員は、次の6種とし、幹事会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、単に「法人法」という。)上の社員とする。

個人会員

(1)一般会員

当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人

(2)名誉会員

当法人の活動にあたって功労のあった者または学識経験者で、社員総会で承認された個人

法人会員

(3)幹事会員

当法人の目的に賛同して入会し、積極的に当法人の活動を推進する法人、団体

(4)賛助会員

当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する法人、団体

(5)大学・研究機関・自治体会員

当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する大学、研究機関、自治体

2 会員の種別の変更については、当法人所定の方法により、理事会によってその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。3 会員は、第一項の資格を喪失したときは退会するものとする。

(入会)

第8条 当法人に入会しようとする者(名誉会員を除く)は、当法人所定の方法により、入会を申し込まなければならない。なお、幹事会員については、理事会でその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会員名簿)

第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。2 当法人の会員に対する通知または催告は、「会員名簿」に記載した住所、または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(経費の負担)

第10条 幹事会員、賛助会員、大学・研究機関・自治体会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第11条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。ただし、既に支払った会費等拠出金は返還しないものとする。 (1) 会員本人の退会の申し出。ただし、幹事会員は、1ヶ月前にするものとする。 (2) 死亡または解散 (3) 会費の不払い(期限を定めて催告した場合に限る。) (4) 総社員の同意(幹事会員に限る。) (5) 除名

2 幹事会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合、当該幹事会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、当該社員総会においての前に弁明の機会を与えなければならない。また、除名が議決されたときは、当該幹事会員に対し、その旨を通知するものとする。
3 幹事会員をのぞく各種会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事会の決議によってするものとする。

第3章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、幹事会員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。(1) 理事及び監事の選任
(2) 理事及び監事の解任
(3) 理事及び監事の報酬
(4) 計算書類の承認
(5) 社員の除名
(6) 理事等の責任の一部免除
(7) 定款の変更
(8) 事業の全部譲渡
(9) 決議による解散及び残余財産の処分
(10)解散後の法人の継続の決定
(11)合併の承認

(招集)

第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、代表理事があらかじめ定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。3 社員総会を招集するには、法人法第38条第1項第3号又は第4号による場合を除き、会日の1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)

第15条 社員総会は、法人法第38条第1項第3号又は第4号による場合を除き、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは、代表理事があらかじめ定めた他の社員がこれに代わるものとする。

(決議の方法)

第17条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)

第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第19条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名または記名押印して10年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事及び代表理事

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。3 代表理事及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(理事の員数)

第22条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。2 代表理事は、理事会の決議によって選定する。

(理事の資格)

第23条 当法人の理事は、当法人の社員に属する個人から選任する。2 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の選任の方法)

第24条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(理事の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。2 任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第26条 理事の報酬等は、原則として無償とする。ただし、社員総会の決議により支給することを妨げない。

第5章 理事会

(構成)

第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (4) 顧問報酬の決定 (5) 重要な財産の処分及び譲受けの決定 (6) 多額の借入の決定 (7) 重要な使用人の選任及び解職 (8) 内部管理体制の整備 (9) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 (10)規程の制定、変更及び廃止 (11)委員会の設置・運営に必要な事項の決定 (12)その他重要な業務執行に関する事項の決定 (13)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集手続の省略)

第30条 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは代表理事があらかじめ定めた他の理事がこれに代わるものとする。

(決議の方法)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第33条 理事会の決議の目的たる事項について、理事から提案があった場合において、その提案に理事の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をし、かつ監事の全員が異議を述べなかった場合、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)

第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席理事及び監事が署名または記名押印して10年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 監 事

(監事の職務及び権限)

第35条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(監事の員数)

第36条 当法人の監事の員数は、1名以上とする。

(監事の資格)

第37条 当法人の監事は、当法人の社員の中から選任する。2  前項の規定にかかわらず、理事の推薦により選任することを妨げない。

(監事の選任の方法)

第38条 当法人の監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(監事の任期)

第39条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。2  任期満了前に退任した監事の補欠として又は増員により選任された監事の任期は、前任の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第40条 監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

第7章 計 算

(事業年度)

第41条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第42条 代表理事は、毎事業年度終了後、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 2  事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 3  計算書類(貸借対照表及び損益計算書)については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(計算書類等の備置き)

第43条 当法人は、各事業年度に係る計算書類等(貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書、監査報告書)を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第44条 当法人は、剰余金の分配はしない。

(残余財産の帰属)

第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(報酬等)

第40条 監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

制定日:平成25年4月18日

平成25年6月25日 変更
平成25年7月28日 変更
平成26年1月1日 変更
平成27年3月27日 変更
平成29年3月29日 変更

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